中津市議会 2022-03-01 03月01日-02号 その認定は、普通公共団体の長が行うものであるが、いわゆる市長の自由裁量ではなく、き束裁量に該当するのであって、長の認定には客観性がなければならない」、これ行政実例なので解釈でも、解釈というか法律の解釈論ではない、行政実例なのですよ、昭和26年8月15日。また、「四つの要件のいずれかに該当するものとする長の認定が客観的に誤っていた場合は、その処分が違法となる」、これも行政実例、昭和26年5月31日。